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算定特例制度について
今年の4月に企業の障害者雇用率が2.5%に引き上げられました。対象となる企業規模が就業員数が40人以上となり、奈良県内でも800社以上の企業が対象になりました。これにより小規模企業が障害者雇用を義務化されますので、この規模では雇用したくても、社内の環境や社員体制が準備されていないこともあり、なかなかすぐに雇用準備をすることが難しいとの意見もお聞きします。 一方、大企業では障害者雇用を促進するために「特例子会社制度」があります これはグループ算定として、同一企業グループに属している企業は内部に障害者を多く雇用する企業があれば、他のグループ企業の雇用率不足を補填できる制度になります。 それと同じような制度が、「中小企業算定特例制度」になります。これは地域内の中小企業が事業協同組合の会員になり、特定事業主として他の企業とグループを作ることで雇用率をグループ算定できる制度になります。手続きは、グループ算定をするための申請を職業安定所(HW)に提出することで、この制度を利用して、障害者雇用率を相互補填することができます。 厚労省の説明には、「中小企業が事業協同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、その事業協同組合等とその組合員である中小企業 (特定事業主)における実雇用率を通算することができる制度です。」と書かれています。 障害者雇用促進法では、障害者雇用率が達成できていない企業には、HWから指導があり、不足している人数に応じて、毎月一定の金額(5万円/人/月)を納付することが求められます。 この制度は平成21年に作られていますが、まだまだ具体的に活動している事例は多くありませんが、これから雇用率が上がることで小規模企業が対象になりますので、この制度が活用されることになると思います。私どもは「あたつく福祉型事業協同組合」と共同でこの制度の準備を始めています。 中小企業にとって障害者雇用は、どのような手順で人材を募集すればいいのか、面接のやり方や採用の基準について、及び採用後の業務の切り出し方、障害特性に適応した職場環境づくり、日々の配慮事項、関連する補助金や助成金の申請など、雇用経験が無ければ多くの戸惑いがあると思います。 事前に、自治体の障害福祉担当課やHWの専門相談員及び私どもに確認されることをお勧めします。