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戦力になる障害者雇用
令和5年に示された障害者雇用対策基本方針に障害者を雇用して能力が発揮できる職場環境を整備するために厚労省のHPでは以下の6項目の指針が示されています。 ア.障害者の種類や程度に応じた職域の開発。 採用試験を行う場合には、応募者の希望を踏まえた点字や拡大文字の活用、手話通訳者等の派遣、試験時間の延長や休憩の付与等、応募者の能力を適切に評価できるような配慮や障害者の適性と能力に考慮した配置をすること。 イ.十分な教育訓練期間を設けることや雇用継続が可能となるよう能力向上のための教育訓練の実施。 ウ.障害者の適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じキャリア形成にも配慮した適正な処遇をすること。 エ.障害の種類や程度に応じた安全管理や健康管理の実施、安全確保のための施設等の整備、職場環境の改善をすること。 オ.障害特性を踏まえた相談、指導及び援助(作業工程の見直し、勤務時間・休憩時間への配慮、援助者の配置等)をすること。 カ.職場内の意識啓発を通じた、職場全体の障害及び障害者についての理解や認識を深めること これは従来の障害者に対する雇用主の意識の変化をお願いしたいとの趣旨が含めれていると思われます。これまでは障害者雇用率や納付金制度等の法律的な要因で、障害者を仕方なく雇用して、彼らのために独自の業務を新設する傾向がありました。それがこの指針では、障害者を企業の本来業務に従事させ、他の就業員と同様に戦略として雇用することが示されました。そのために採用時の配慮や配属された職場の環境の整備、及び定期的な教育・訓練が行われ、それに関わることで他の従業員の方も障害者を同僚と受け入れ、理解を深めることにもなるとされています。 現在の障害者雇用率は2.3%ですが、来年には2.5%に、その2年後には2.7%に引き上げられます。そうなりますと従業員38人以上の企業は障害者を1名以上雇用することが義務づけられます。そのような状況になり、無理に彼らを雇用するのではなく、今から積極的に彼らを戦力として雇用することを準備することが方策と思われます。厚労省からは障害者や困難者を積極的に採用する企業は、他の方にとっても働きやすい職場になり、マネジメント力が向上することで、労使の信頼関係が高まり、生産性が向上するとの見解もあります。これから障害者雇用促進について地元の行政から適宜講習会やセミナー開催の案内があるとおもいますので、企業の方はこの機会を積極的に活用されることをお願いいたします。