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障害福祉の介護と就労支援の基準
奈良県では障害者自立支援法の福祉サービス事業数が介護給付事業で997か所、訓練等給付事業が111か所をある。訓練等給付に就労支援事業が含まれるが、就労移行事業が16か所、就労継続A型事業が12か所、就労継続B型事業が55か所となっている。就労支援事業は福祉サービス事業の中でもっとも社会に近いものである。障害を得て、程度にもよるけれども最初に介護給付制度を利用することになる。そこで生活面のことができるようになると社会参加のための福祉サービスを受けることになる。その後就労に向けた訓練へとステップアップできるように福祉制度は作られている。
ただ福祉の現場の受け取り方が、介護給付制度と訓練等給付制度のしかも就労支援制度では基本的に大きな違いがある。介護及び生活支援は、まず人として日常生活で欠かせないこと、食事、トイレ、入浴、掃除、買い物、お金の管理などができるように支援をし、できないことはヘルプとして手助けをする。基本は”できないことをできるようにすること”である。これに対して就労支援は個々の職業能力と職務能力を評価し、本人の適性や希望を考慮して、可能性を伸ばすことを第一の支援としている。すなわち”できることをさらにのばすこと”が重要となる。そのために従来の福祉の考え方にある”見守り”の役割から、さらに社会人として自立して生きる技を習得することを目指すのでコーチング的な支援がポイントとなる。
私どもに福祉経験者が入社してくると必ずこの課題に直面する。現場で相当葛藤しながらの日々が続いているようです。これを乗り越えた者が新しい障害福祉の論理を学ぶ機会を得ることになると考えている。その点前職が福祉関係でなかった方はスムーズに理解していく。それは私たちが行っている就労支援プログラムが一般社会の価値を基準に構成されているからであり、これを基準に支援することで多くの障害者を就労の場に送り出せると信じているからです。