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費用からみる福祉サービス
障がい者の福祉サービスの内容は障害者自立支援法で細かく定められている。その中の自立支援給付制度は、介護給付と訓練等給付に分かれ、就労支援サービス事業は、この訓練等給付に含まれ、就労移行、就労継続A及びB型事業に分かれている。この制度を利用するためには、障害者手帳の保持者か医師の診断書による判定で認められ、「受給者証明書」を発行された方となる。利用する福祉事業所が決まり、通所すると一日利用するごとに利用料が生じる。利用料は月単位での支払いとなり、最大でほぼ22日間の利用が認められ、たとえば、就労移行サービス事業では、一日約8,500円×22日=187,000円/月となり、年間総額は2,244,000円となる。個人負担はその方の世帯収入総額によるが、非課税世帯であれば、本年4月から0円となっており、すべては国が負担をしている。利用期間は原則2年間である。福祉事業所の運営者は就労支援サービス事業を行うために人員や設備を準備し、行政に申請し認可を得てこの事業を行うことになる。
この一人当たりの年間の利用料約225万円だけを考えるととても大きな金額である。この利用料を大学や専門学校の授業料と比較すると平均よりも高いほうになると考えられる。”障がい者が経済的に自立するために就労による収入の確保が大切である”。これを目標に就労移行事業所で職業訓練を受けることになる。訓練内容は主に就労するために必要な”生活性、社会性、技能”となる。キャリキュラムは個別に詳細な支援計画を作成し、障害や特性に応じたものとなり、社会人として就労による地域自立ができる総合的な技能の習得を目指したものとなっている。
現在のように、福祉予算が厳しい時代には、福祉事業所は職員の資質の向上や提供する就労支援プログラムを十分に精査して、1日も早く利用者が卒業できるように職業訓練に取り組む必要を感じている。そして利用する誰もが笑顔で卒業し、社会でその実力を十分に発揮してくれることを願っている。そうすることで利用の順番を待っている、多くの障がい者がこの制度が利用できるようになり、”多くの活躍と笑顔”を見ることになると信じてこの事業に取り組んでいる。