いつも社会福祉法人ぷろぼのの活動にご理解ご支援を賜りありがとうございます。
ぷろぼのは、障がい福祉サービス事業を基軸として、誰もが多様な生き方、働き方ができる社会をつくることを目指し、日々活動しております。
我々の活動に、皆さま一人ひとりの想いのこもったご寄付で応援をいただければ、それが、社会福祉事業を推進していくうえでの大きな支えとなります。
何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
■まずは、社会福祉法人ぷろぼのの事務局にお問い合わせください。
■寄附をいただく際に、寄附申込書を記載していただきます。
■社会福祉法人ぷろぼのより領収書を発行しますので、大切に保管をしてください。
お問い合わせ先 | 社会福祉法人ぷろぼの事務局 |
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TEL | 0742-811-7032(寄附金担当:住吉・山本) ※問い合わせメールフォームからも受け付けております。 |
お申込み書類 | 寄附申込書 [PDF 28KB] |
社会福祉法人ぷろぼのへのご寄附については、寄附金控除等の税制上の優遇措置が受けられます。
所得税の寄附金控除対象となり、下記の計算方法にて算出された寄附金控除額が所得金額から控除されます。
<寄附金控除額の計算方法>
次のうちどちらか低い金額 ― 2,000円 = 寄附金控除額
・その年に支出した特定寄附金の額の合計額
・その年の総所得金額等の40%相当額
<手続きについて>
寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、社会福祉法人ぷろぼのから発行する領収書を添付する必要があります。
<個人住民税の控除について>
一部の都道府県・市区町村では、条例の指定により、法人に寄付をした個人は、確定申告によって、所得税控除に加えて個人住民税の寄附金税額控除も受けることができます。
条例での指定状況については、お住まいの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額 × 当期の月数/12 × 3.75/1,000 + 所得の金額 × 6.25/100〕×1/2
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
寄附金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書など所定の書類を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。